日本光学会について
一般社団法人日本光学会定款
第1章 総則
名称
第1条
この法人は、一般社団法人日本光学会と称し、英文では、The Optical Society of Japan と表示する。
事務所
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都板橋区に置く。
この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
目的
第3条
この法人は、光学および関連学術分野の研究の促進ならびに成果の普及に関する事業を行い、もって社会の発展に寄与することを目的とする。
事業
第4条
-
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学術講演会、研究発表会、講習会等の開催及び人材育成、教育事業
(2) 機関誌、論文誌、図書の刊行及び調査研究事業
(3) 内外関連学協会との連絡及び協力
(4) 表彰等の事業
(5) 研究支援事業
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 会員
法人の構成員
第5条
-
この法人に、次の会員を置く。
(1) 正会員 光科学および光技術に関し学識経験がある者であって、この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 学生会員 学部在学生およびこれに準ずる者で、自然科学に関係ある課程を修めている者
(3) 法人会員 この法人の事業を賛助し、協力する団体 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律48号、以下「一般社団・財団法人法」という。)に規定する社員とする。
会員の資格の取得
第6条
この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
経費の負担
第7条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、理事会において別に定める額を支払う義務を負う。
任意退会
第8条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
除名
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
会員資格の喪失
第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第 7 条の支払義務を 1 年以上履行しなかったとき。
(2) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 総会
構成
第11条
総会は、正会員をもって構成する。
総会をもって、一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
権限
第12条
総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催
第13条
総会は、定時総会として、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
招集
第14条
総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
議長
第 15 条
総会の議長は、会長がこれに当たる。
議決権
第16条
総会における議決権は、正会員 1 名につき 1 個とする。
決議
第17条
総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
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前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面又は電磁的記録をもって議決し、又は議決権の行使を委任することができる。この場合においてはその正会員は総会に出席したものとみなす。
決議の省略
第18条
理事又は正会員が総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
議事録
第19条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した会長及び副会長は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第5章 役員
役員の設置
第20条
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5 名以上 15 名以内
(2) 監事 2 名以内理事のうち 1 名を会長とし、会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
理事のうち1名以上 3 名以内を副会長とし、副会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
理事のうち 10 名以内を常務理事とし、常務理事をもって一般社団・財団法人法上の業務執行理事とする。
役員の選任
第 21 条
理事および監事は、総会において正会員中から選任する。ただし、監事は総会において特に選任理由を説明した場合は、正会員外から選任することができる。
理事および監事の改選数は、理事会で定める。
会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
副会長、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事のうち、理事のいずれか 1 名とその配偶者又は 3 親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の 3 分の 1 を超えてはならない。監事についても、同様とする。
他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の 3 分の 1 を超えてはならない。監事についても、同様とする。
理事の職務及び権限
第22条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
会長は、この法人を代表し、業務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
常務理事は、理事会の定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
代表理事及び業務執行理事は、4 箇月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限
第23条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
第 24 条
理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
理事又は監事は、第 20 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
第25条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
報酬等
第26条
理事及び監事は、無報酬とする。
第6章 理事会
構成
第27条
この法人に理事会を置く。 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。権限
第28条
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、常務理事の選定及び解職
招集
第29条
理事会は、会長が招集する。
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
決議
第30条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
議事録
第31条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第7章 財産及び会計
事業年度
第32条
この法人の事業年度は、毎年 1 月 1 日に始まり 12 月 31 日に終わる。
事業計画及び収支予算
第33条
この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
事業報告及び決算
第 34 条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
定款の変更
第 35 条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
解散
第36条
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
残余財産の帰属
第37条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
剰余金の分配の制限
第38条
この法人は剰余金の分配を行わない。
第9章 公告の方法
公告の方法
第39条
この法人の公告は、この法人の主たる事務所の見やすい場所に掲示する方法による。
2014 年 9 月 2 日 施行
2016 年 8 月 27 日 臨時社員総会一部変更承認