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Copyright Policy
第1条 目的
本規定は、一般社団法人日本光学会(以下、「本会」という。)および一般社団法人日本光学会会員並びに投稿者(以下、「本会員等」という。)間の著作権に関する事項の取り決めについて規定する。
第2条 定義
本規定において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるところによる。
1. 著作物
本会が、本会(支部・分科会等を含むが、これに限定されるものではない。)の名のもとに刊行する学会誌、英文誌等の書籍・小冊子・学会誌その他書物への投稿、本会の講演等活動(主催・共催に限定されるものではない。)に際して本会へ提出・提示等されるもの(有体物・無体物を問わない。)であって、かつ、著作権法第2条第1項第1号に規定するものをいう。
2. 著作者
本会員等であって、著作権法第2条第1項第2号に規定するものをいう。
3. 著作人格権
公表権(著作権法第18条)、氏名表示権(著作権法第19条)、同一性保持権(著作権法第20条)等のすべての権利をいう。
4. 著作財産権
複製権(著作権法第21条)、上演権(著作権法第22条)、演奏権(著作権法第22条)、上映権(著作権法第22条の2)、公衆送信権(著作権法第23条)、口述権(24条)、展示権(著作権法第25条)、頒布権(著作権法第26条)、譲渡権(著作権法第26条の2)、貸与権(著作権法第26条の3)、翻訳権・翻案権(著作権法第27条)、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(著作権法第28条)等のすべての権利をいう。
5. 著作権
著作人格権および著作財産権のことをいう。
第3条 著作財産権の帰属
- 本会において、著作物の著作財産権は、本会に帰属する。
- 本会は、著作者である本会員等の著作人格権を尊重し、著作物を管理し、著作者がその創作した著作物を利用するに際して便益性の向上を図るとともに、著作財産権の価値の向上に努めるものとする。
第4条 著作財産権の譲渡
著作者が本会の著作物投稿規程に従い著作物を本会に投稿して本会が受理したとき、当該著作物の著作財産権は本会に譲渡されたものとみなす。但し、著作権譲渡書が添付されていない場合はこの限りではない。
第5条 著作者の権利
- 本会に帰属する著作財産権を利用するときは、本会の許諾を必要とする。本会からの許諾は、事前に本会所定の書面により申請して取得しなければならない。
- 著作者は、著作者が創作した著作物を、著作権法に規定する著作権の制限(著作権法第30条から第50条)による利用、または翻訳・翻案による利用に限り、前項の許諾を必要としないものとする。ただし、次に掲げる場合には、この限りではない。
(ア)営利を目的とする場合
(イ)日本国内外の学会誌、学術誌等への二重投稿をする場合
(ウ)その他公正な慣行に合致する範囲を超えている場合
第6条 著作者の責任
- 著作者は、本会に対して、著作物が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものを保証する。
- 本会が第三者から著作権の侵害、著作物による他人の名誉の毀損その他本会に著作財産権が帰属する著作物における著作を原因として、第三者による本会に対する訴訟提起、権利の主張、異議、苦情、損害賠償請求等がなされた場合においては、本会およびその著作者は協力して、これに対処するものとする。
第7条 著作人格権の不権利行使
著作者は、本会(本会が利用許諾する者を含む。)に対して、著作人格権を行使しないものとする。ただし、本会は、著作者の名誉・声望を害することのないように、注意を払うものとする。
第8条 著作権侵害等の対応
第三者が著作財産権を侵害した場合には、本会およびその著作者は協力して、これに対処するものとする。
第9条 その他
本規定に定めのない事項に関しては、本会および本会員等は、別途協議のうえ円満に解決を図るものとする。
以上